理事選出細則
- 理事の区分と定数
選挙理事、指名理事に区別する。
選挙理事とは選挙によって選出される理事をさし、定数を10とする。
指名理事とは選挙によらず役職理事が指名する理事をさし、定数を若干名とする。
- 理事選挙
選挙理事に立候補する評議員は、当該年度の学術大会開催時の3ヶ月前までに理事2名の推薦をもって事務局に所定の用紙で届け出る。
評議員会で評議員の投票により選挙を行う。
選挙で10名を連記する。
所定の人数の氏名を記していないものは無効とする。
選挙に当たっては会長が評議員の中から4名の選挙管理委員会を委嘱し、選挙事務を行う。
選挙は有効投票が最も多い者から選び、順次定数までの候補者をもって当選とする。
定数最下位に有効投票数の等しい候補者が複数ある時は、抽選によって順位を決定する。
- 指名理事
指名理事は選挙理事が選出された後、役職理事が評議員の中から指名する。
- 本細則は理事会の議を経て、評議員の承認により変更することができる。
- この細則は2020年8月23日より施行する(理事選挙は2021年より)。