日本神経麻酔集中治療学会指導医認定制度規則
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第一章 総則
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(設置)
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第1条
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日本神経麻酔集中治療学会(以下「本会」という。)は、本会会則の規定に基づき、安全で質の高い神経麻酔集中治療の普及を図るために、日本神経麻酔集中治療学会指導医を認定することを目的として、日本神経麻酔集中治療学会指導医認定制度(以下「本制度」という。)を設ける。
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(定義)
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第2条
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日本神経麻酔集中治療学会指導医(以下「神経麻酔集中治療指導医」という。)とは、麻酔専門医の麻酔関連サブスペシャリティーとして神経麻酔集中治療に関する十分な専門知識と技量を有するもので、安全で質の高い神経麻酔集中治療の提供と教育的、指導的な役割を果たせる能力を有すると認定された本会会員をいう。
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第二章 認定委員会
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(設置)
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第3条
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本会会則の規定に基づき、本制度の円滑な運用を図り、神経麻酔集中治療指導医の認定の審査を行うため、本会に神経麻酔集中治療指導医認定委員会(以下「認定委員会」 という。)を置く。
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(組織)
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第4条
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認定委員会は、委員長1名、副委員長1名および委員若干名をもって組織する。委員長、副委員長、委員は、理事会が委嘱する。
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(任期)
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第5条
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委員長、副委員長、委員の任期は1年とし、重任を妨げない。
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(守秘義務)
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第6条
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委員は、審議中に知りえた事項を外部に漏らしてはならない。
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(委員会の職務)
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第7条
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認定委員会は、以下の各号に掲げる職務を行う。
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(1)指導医の認定に関すること
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(2)指導医の認定の更新に関すること
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(3)その他、本制度の運用に関すること
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第三章 神経麻酔集中治療指導医の認定
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(申請資格)
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第8条
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神経麻酔集中治療指導医の認定を受けることができる者の資格は、別に定める。
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(申請)
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第9条
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神経麻酔集中治療指導医の認定を受けようとする者は、別に定める日本神経麻酔集中治療学会指導医認定申請書及びその他の必要な書類を本会に提出しなければならない。
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(審査)
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第10条
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神経麻酔集中治療指導医認定の審査は、認定委員会が行う。
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2.認定委員会は提出された書類を審査し、その結果を理事会に報告する。
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(認定)
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第11条
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理事会は、認定委員会の報告に基づき神経麻酔集中治療指導医を認定し、日本神経麻酔集中治療学会指導医認定証を交付する。
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(認定の有効期間)
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第12条
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神経麻酔集中治療指導医の認定の有効期間は、認定証交付の日から5年間とする。
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第四章 認定の更新
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(更新資格)
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第13条
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神経麻酔集中治療指導医の認定を受けた者は、その有効期間終了日に先だって更新の申請をすることができる。
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2. 認定の更新を受けることができる者の資格は、別に定める。
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(更新の申請)
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第14条
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神経麻酔集中治療指導医の認定の更新を受けようとする者は、別に定める日本神経麻酔集中治療学会指導医更新申請書及びその他の必要な書類を本会に提出しなければならない。
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(更新審査)
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第15条
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神経麻酔集中治療指導医の更新の審査は、認定委員会が行う。
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2.認定委員会は提出された書類を審査し、その結果を理事会に報告する。
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(更新認定)
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第16条
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理事会は、認定委員会の報告に基づき神経麻酔集中治療指導医の認定を更新し、これを登録するとともに日本神経麻酔集中治療学会指導医認定証を交付する。
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(認定の喪失
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第17条
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神経麻酔集中治療指導医は、以下の各号に該当するときはその認定を喪失する。
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(1) 正会員でなくなったとき
(2) 指導医が認定取消を申し出たとき
(3) 指導医更新の手続きをしなかったとき
(4) 理事会が指導医としてふさわしくないと認めたとき
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(取り消しの審査)
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第18条
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理事会は、前条第4号に該当すると思われる者があるときは、認定委員会にその者の資格の審査を要請する。
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2.認定委員会は、理事会の要請に基づき審査を行い、その結果を理事会に報告する。
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3.本会理事会の議決を経て認定を取り消す。
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第六章 審査料、登録料
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(審査料、登録料)
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第19条
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審査料および登録料は別に定める。
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第七章 補則
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(細則の制定)
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第20条
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この規則の施行に関し必要な事項は、本規則に定めるもののほか、細則を別に定めるものとする。
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2.細則の制定には、本会理事会及び本会評議員会の議決を経なければならない。
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(細則の改正)
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第20条
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本規則の改正には、総会の承認を受けなければならない。
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(附 則)
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この規則は、2016年7月16日に制定、施行する。
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