日本神経麻酔集中治療学会指導医認定制度規則施行細則
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第一章 総則
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(目的)
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第1条
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細則は、日本神経麻酔集中治療学会指導医認定制度規則(以下「規則」という。) 第20条の規定に基づき、日本神経麻酔集中治療学会指導医認定制度の実施に関して必要な事項を定める。
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第二章 認定の申請
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(申請資格)
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第2条
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指導医は、以下の(1)から(5)の条件を同時に満たし、かつ神経麻酔集中治療の臨床に関する相当の知識と経験を有し、指導できると認めた者をいう。
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(1) 日本麻酔科学会専門医または指導医、日本専門医機構の麻酔科専門医、または日本集中治療医学会の
集中治療専門医の資格を有していること
(2) 日本神経麻酔集中治療学会の正会員を5年以上継続していること
(3) 申請する年の会費を完納していること
(4) 神経麻酔集中治療に関する教育および指導に当たっていること
(5) 業績に関して学会が定める所定の単位を修得していることと
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(申請書類)
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第3条
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申請者は、以下の書類を学会に提出しなければならない
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(1) 日本神経麻酔集中治療学会指導医認定申請書
(2) 履歴書
(3) 業績目録
(4) 日本麻酔科学会専門医、または指導医証の写し 1 部
(5) 会員歴証明書(事務局が用意する。申請時に添付する必要なし)
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2.前項の(1)から(3)の書類は、本会の定めた所定の用紙とする。
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(審査料)
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第4条
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申請者は、第3条に規定する書類とともに審査料を納めなければならない。
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2.審査料は、10,000円とする。
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(申請期間)
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第5条
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申請の受付期間は、原則として11月1日から12月31日とする。
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(会員歴証明書)
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第6条
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本会は、申請者に会員歴証明書を交付するものとする。
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(業績目録)
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第7条
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業績目録には、別表に示すところにより70単位以上の神経麻酔集中治療学に関する業績を記載するものとする。ただし、70単位のうち、日本神経麻酔集中治療学会への出席による単位20単位以上, 日本神経麻酔集中治療学会での発表30単位以上を含むものとする。
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(単位の証明)
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第8条
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業績目録にかかる修得単位の証明は、以下の各号に掲げる書類によるものとする。
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(1) 大会出席にあっては、過去5年以内の当該大会の参加証明書あるいはその写し
(2) 大会における発表にあっては、当該発表の抄録の写し
(3) 学術論文にあっては、当該論文の別刷あるいはその写し
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第三章 認定の審査
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(審査の実施)
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第9条
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神経麻酔集中治療指導医の認定の審査は、規則第10条に基づき日本神経麻酔集中治療学会指導医認定委員会(以下「認定委員会」という)が行う。
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(審査の方法)
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第10条
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認定委員会は、申請者の提出した書類により認定の資格を審査する。
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2.認定委員会は、申請者の提出した書類に疑義があるときは、申請者に追加資料の提出を求めることができる。
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(審査結果の報告)
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第11条
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認定委員会は、審査の結果を理事会に報告するものとする。
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第四章 認定及び登録
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(認定)
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第12条
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規則第12条ならびに第13条に基づき神経麻酔集中治療指導医の認定を更新しようとする者は、定められた期間内に申請書を本会に提出しなければならない
理事会は、認定委員会の審査結果を申請者に通知するとともに神経麻酔集中治療指導医の認定を行う。
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(登録)
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第13条
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神経麻酔集中治療指導医の認定通知を受けた者は、登録料とともに所定の登録申請書を提出する。
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2.登録料は、10,000円とする。
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(認定証の交付)
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第14条
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会長は、登録の申請者を「日本神経麻酔集中治療学会指導医」として登録するとともに、 認定証を交付する。
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第五章 更新の申請・審査・認定・登録
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(更新の申請)
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第15条
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規則第12条ならびに第13条に基づき神経麻酔集中治療指導医の認定を更新しようとする者は、定められた期間内に申請書を本会に提出しなければならない。
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2.更新の申請ができる者は、申請時に神経麻酔集中治療指導医の認定を受けている者で、申請までの5年間に70単位以上の神経麻酔集中治療に関する業績を有するものとする。ただし、70単位のうち、日本神経麻酔集中治療学会学術集会への出席による単位20単位以上, 日本神経麻酔集中治療学会での発表30単位以上を含むものとする。
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3.申請に必要な書類は、本細則第3条に準ずる。
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4.更新認定のための審査料は、10,000円とする。
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5. 申請の受付期間は、原則として11月1日から12月31日とする。
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(更新猶予の特例)
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第16条
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更新にあたり特別の理由で前条第2項の条件に満たない者は、原則、有効期間満了年の申請期間に指導医更新猶予申請書(書式自由)を認定委員会に提出しなければならない。
※但し、2021年および2022年の更新については、猶予申請なしでも2年間の猶予(コロナ特例)ありとする。
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2. 猶予期間は最大2年とする。
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(更新猶予を受けた者の更新申請)
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第17条
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前条により、更新猶予が認められた者は、猶予期間満了の年の申請期間に、細則15条に定める手続きをとらねばならない。なお、その際提出する業績目録は猶予期間とそれ以前の5年間の業績で規定の70単位を満たさなければならない。
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2. 更新が認められた場合、次の更新時期は5年後として、通常更新時と同様の審査を行う。
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(更新の審査)
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第18条
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神経麻酔集中治療指導医の資格の更新の審査は、認定委員会が行う。
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2. 更新の申請者に対する審査は、本細則第三章「認定の審査」の規定により行う。
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(更新の認定及び登録)
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第19条
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理事会は、認定委員会の審査結果に基づき更新申請者を神経麻酔集中治療指導医として認定し、申請者に通知する。
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2.会長は、神経麻酔集中治療指導医登録の申請に基づき、認定者の登録を行い、認定証を交付する。
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3. 登録手数料は、10,000円とする。
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第六章 補則
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(実施要領)
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第20条
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認定委員会は、本細則に定めるほか、神経麻酔集中治療指導医の認定及び更新認定を円滑に実施するために必要な事項を実施要領として制定することができる。
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(細則の改正)
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第21条
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本細則の改正には、本会理事会及び本会評議員会の議決を経なければならない。
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(附 則)
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この規則は、2016年7月16日に制定、施行する。
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別表
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区分
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学会・学術雑誌等の種別
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単位 |
1. 学術集会出席の場合
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日本神経麻酔集中治療学会
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海外の神経麻酔集中治療に関する学会学術集会 1)
日本神経麻酔集中治療学会主催のセミナー
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2. 学術集会発表の場合
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日本神経麻酔集中治療学会での発表 2)
日本神経麻酔集中治療学会主催セミナーでの発表 2)
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その他の学術集会での神経麻酔集中治療に関連する発表
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3. 学術論文の場合
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神経麻酔集中治療に関する英文論文
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神経麻酔集中治療に関する邦文論文
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4.その他
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日本神経麻酔集中治療セミナー主催の指導医レクチャーの受講
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5
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学術集会での発表及び学術論文の発表は、発表者、共同発表者、座長にかかわらず同じ単位数とする。
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1) 海外の神経麻酔集中治療に関する学会
米国神経麻酔集中治療学会
アジア神経麻酔集中治療学会
など
2) 指導医更新の場合は、座長も発表に含む。
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