第1条
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(名称)
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本会は,日本神経麻酔集中治療学会(Japanese Society for Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care : JSNACC)と称する。
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第2条 |
(目的)
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本会は,麻酔・集中治療および疼痛領域における神経科学に関する基礎的及び臨床的研究を通じ、会員相互の連携を深めるとともに、本領域における臨床・教育・研究の発展に寄与する。
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第3条
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(事業)
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1.
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学術集会の開催
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2.
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その他,第2条の目的達成に必要な事業
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第4条
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(事務局)
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本会は事務局を岐阜大学大学院医学系研究科麻酔科疼痛医学分野教室内に置く。
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第5条
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(会員)
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1.
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正会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する医師および研究者。
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2.
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准会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する医療および研究に従事する者。ただし医師は准会員になることはできない。
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3.
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名誉会員:本会の目的に関して功労のあった個人
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4.
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賛助会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人又は団体。
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5.
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退会を本学会事務局に届け出たとき,引き続き2年以上会費を滞納したとき,本会の名誉を傷つける行為があったと評議員会で判定したとき,会員はその資格を失う。
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第6条
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(役員)
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本会に次の役員をおく。
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1.
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理事長1名
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2.
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理事若干名
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3.
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監事2名
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4.
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会長1名
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5.
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評議員若干名
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6.
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事務局長1名
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第7条
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(役員の選出)
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1.
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理事長は、理事の互選で選任する。
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2.
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会長は理事会で評議員から候補者を選出し、評議員会の承認を得る。
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3.
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理事は評議員会の議を経て理事長が委嘱する。
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4.
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監事は、理事会で評議員または名誉会員から推薦し,評議員会の承認を得る。
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5.
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評議員は正会員および准会員の中から評議員会の議を経て理事長が委嘱する。
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6.
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理事、評議員および監事の選出は3年毎に行う(役員定期選出)が、それ以外の年でも必要に応じ適宜評議員会に諮り決定することができる。
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第8条
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(役員の職務)
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1.
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理事長は本会を代表し、会務を統括する。
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2.
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理事は理事会を組織し、本会の会務を執行する。
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3.
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監事は会務および会計を監査する。
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4.
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会長は学術集会を開催する。
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5.
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評議員は、評議員会を組織し、会の重要事項を審議する。
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6.
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事務局長は本会の事務を担当する。
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第9条
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(役員の任期)
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1.
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会長の任期は定期学術集会終了の翌日から次期学術集会終了の日までとする。
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2.
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理事、評議員、監事の任期は3年とし,重任を認める。ただし、理事長の連続任期は2期までとする。
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3.
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役員定期選出の年以外の年に就任した役員の任期は,次の役員定期選出期日までとする。
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第10条
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(理事会の運営)
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1.
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理事会は、理事長、理事、会長、前会長、次期会長、次々期会長、事務局長及び監事をもって構成する。
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2.
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理事会は、理事長が招集し議長となる。
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第11条
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(評議員会の運営)
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1.
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評議員会の成立は,構成員の2 分の1 以上の出席を必要とし,委任状を認める。
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2.
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評議員会の議決は,出席評議員の多数をもってする。
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3.
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評議員会の議長は,理事長がこれにあたる。
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第12条
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(学術集会における発表)
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会員に限る。ただし,会長の承認を得たものは会員以外でも講演を行なうことができる。
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第13条
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(会費,会計年度)
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1.
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一般正会員 5,000 円、一般准会員 2000円
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2.
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評議員 10000円
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3.
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賛助会員 個人 30,000 円 団体 50,000 円
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4.
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名誉会員は会費の納入を必要としない。
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5.
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会計年度 1月1 日から12月31 日とする。
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第14条
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(会則の変更)
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本会則は、評議員会の議を経て変更することができる。
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第15条
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(会則の細則)
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本会則に必要な細則は、理事会及び評議員会の議を経て別に定める。
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(附則)
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この会則は,2015年(平成27年)4月1日から施行する。
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この会則は,2017年(平成29年)7月2日から施行する。
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この会則は,2018年(平成30年)6月24日から施行する。
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この会則は,2019年(平成31年)3月17日から施行する。
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この会則は、2024年(令和6年)7月14日から施行する。 |
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細則
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<会長選出細則>
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(1)
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会長に立候補する評議員(理事、監事を含む)は、開催する事業年度の3年前の年次学術集会開催時の3ヶ月前までに理事2名の推薦をもって事務局に所定の用紙で届け出る。
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(2)
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理事会で理事の投票により選挙を行う。
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(3)
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本細則は理事会の議を経て、評議員の承認により変更することができる。
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(4)
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この細則は2019年3月17日より施行する(第27回会長選出より)
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<理事選出細則>
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(1)
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理事の区分と定数
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選挙理事、指名理事に区別する。
選挙理事とは選挙によって選出される理事をさし、定数を10 とする。
指名理事とは選挙によらず役職理事が指名する理事をさし、定数を若干名とする。
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(2)
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理事選挙
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選挙理事に立候補する評議員は、当該年度の学術大会開催時の3ヶ月前までに理事2名の推薦をもって事務局に所定の用紙で届け出る。
評議員会で評議員の投票により選挙を行う。
選挙で10 名を連記する。
所定の人数の氏名を記していないものは無効とする。
選挙に当たっては会長が評議員の中から4名の選挙管理委員会を委嘱し、選挙事務を行う。
選挙は有効投票が最も多い者から選び、順次定数までの候補者をもって当選とする。
定数最下位に有効投票数の等しい候補者が複数ある時は、抽選によって順位を決定する。
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(3)
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指名理事
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指名理事は選挙理事が選出された後、役職理事が評議員の中から指名する。
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(4) |
本細則は理事会の議を経て、評議員の承認により変更することができる。 |
(5) |
この細則は2020年8月23日より施行する(理事選挙は2021年より)。 |
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<監事選出細則> |
(1) |
監事は、理事会で評議員または名誉会員から推薦し,評議員会の承認を得る |
(2) |
監事の定年は満70歳の誕生日が属する年度終了後の定時評議員会時とする(2027年度より)。 |
(3) |
本細則は理事会の議を経て、評議員の承認により変更することができる。
この細則は 2020年8月23日より施行する(理事選挙は 2021年より)。
この申し合わせは、2024年(令和6年)7月14日から施行する。 |
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<評議員の選出>
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1.
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本学会の会員であることとする。
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2.
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本学会での発表があることが望ましい。
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3.
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原則、同一施設2名まで。ただし、評議員会の承認があればその限りではない。
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4.
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評議員推薦の手続および必要書類は次のものとする。
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(1) 評議員による推薦(推薦書、様式は問わず)
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(2) 被推薦者の署名履歴書
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(3) 業績目録
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(4) これらの書類はその年度の大会開催の1か月前までに会長に提出する。
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<名誉会員の選出>
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1.
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本学会で顕著な功労があったもので、評議員会で承認を得たものをいう。
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2.
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名誉会員となることができるものは次の基準のいずれかに該当する者とする。
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(1) 会長経験者
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(2) 評議員を15年以上務めた者
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(3) 著しい学問的業績などをあげ、本学会に貢献した者
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3.
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名誉会員推薦の手続および必要書類は次のものとする。
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(1) 評議員による推薦(推薦書、様式は問わず)
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(2) 被推薦者の署名履歴書
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(3) これらの書類はその年度の大会開催の1か月前までに会長に提出する。
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4.
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名誉会員は会費の納入は免除される。
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以上。
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